透水性高炉スラグ舗装(カラーサンド)における舗装構成の「技術的根拠」について
1)舗装用途の分類
・本舗装は、大型車交通を対象にした「車道用舗装」ではなく、あくまでも歩行者の通行を対象とした「歩行者用舗装」です。
従って公的な基準として歩行者系道路舗装の選定、分類、並びに舗装構造等について具体的に規定のある「舗装設計便覧」第7章の中の「歩道および自転車等の舗装」(P.240~248)に準拠しました。
・特に本舗装の舗装構成につきましては、同規定にある「コンクリート系の舗装」(P.248)の舗装構造例に準拠しました。
これは、本舗装がバインダーとして「セメント」を用いていることを考慮したものです。
(但し、骨材は一般的なコンクリートで使用される粗骨材、細骨材の組み合わせではなく、高炉水砕スラグ(5mm~0mm)を骨材として採用しており舗装材としてのスランプはゼロであり、「コンクリート舗装」そのものではありません)
2)舗装構成と舗装厚の根拠
上記の「舗装設計便覧」(道路協会発行)における「歩道及び自転車道等の舗装」の記載を参考に、
【歩行者、自転車の交通に供する歩道、自転車の場合】
表層 t=7cm 路盤 t=10cm
【車両総重量4t以下の管理用車輌や限定された一般車輌が通行する歩行者系道路の場合】
表層 t=10cm 路盤 t=15cm
というコンクリート舗装の構造例(P.248)に準拠したものです。(路盤の厚さについては、P.243の路盤の規定に準拠)
また、「透水性舗装」としての機能面から路盤と路床の間に「フィルター層」を設置する構造例(P.247)を参考にし、下記の通り当社規格値として設定しました。
【表層 t=7cmの場合】
フィルター層 t=10cm
【表層 t=10cmの場合】
フィルター層 t=15cm
3)歩行者系道路舗装材としての分類
・官公庁が設計積算時に採用している公的市場実態調査である「建設物価」では大分類として「特殊舗装工」、中分類として「透水性高炉スラグ舗装」という名称で分類明記され、製品名称は「カラーサンド」として価格掲載されています。
・国土交通省、日本道路公団、都市基盤整備公団を始めとし、全国の地方自治体で採用された本舗装は「透水性高炉スラグ舗装」又は「カラーサンド舗装」という名称で、設計仕様書に数多く明記されています。(平成25年度末で1000件 採用済み)